「事業ごみ」について
2022/02/25
長崎リサイクルサービスの月1コラムです。
3、4月となると企業では年度の変わり目といった時期になります。
これを機に経理の関係から備品の整理などを行われる事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はこうした「事業ごみ」について紹介します。
■一般の家庭ごみとして出すことはNG!
事業ごみについても区分があり、従業員が就業時出した飲食によるごみや書類等紙ごみなどは事業系一般ごみとなるものもありますが、多くのごみは産業廃棄物として一般の家庭ごみとして出すと不法投棄として罰せられてしまいます。
■一度に出すごみの量について注意!
産業廃棄物とならないものについては一般ごみとして出すことが出来ますが、自治体の回収のルールによって1度に出せるごみの量はごみ袋3袋までなど決められている場合があります。
ルールを守ってごみの処理をするように気を付けましょう。
■持ち込みで処分する
事業ごみを自身で処分業者に持ち込むことが出来る場合、そうした方法も有用です。
リサイクル出来る資源ごみとして買取処分出来るごみもあります。
■資格のある回収事業者に依頼をする
自治体によって指定されているなど、産業廃棄物を適切に処理している信頼できる回収業者に処分を依頼するようにしましょう。資格のない処分業者に依頼することは不法投棄などにつながってしまい、依頼主に責任が発生してしまいます。しっかりと確認を取って処分の依頼をするようにしましょう。
■個人情報の扱いに十分配慮する
個人情報が記載された顧客リストなどの書類の処分はしっかりとシュレッダーにかけてからごみの回収に出す、パソコンなどに記録されている場合はデータをしっかりと消去、または破壊するなどしてから鉄くずなどとして産業廃棄物として回収をしてもらうか、データ消去を行うことの出来るリサイクル業者に依頼して適切に処分するようにしましょう。
いかがでしたか?
それでは次回のコラムをお楽しみに。
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