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「パソコンの処分方法」について

「パソコンの処分方法」について

2021/07/24

「パソコンの処分方法」について

長崎リサイクルサービスの月1コラムです。
毎回リサイクルや不用品の処理についての情報を配信予定しております。少しでもお役に立てていただけるコラムになればと思っております。
今回は、パソコンの処分方法について紹介します。

■パソコン処分での2つの注意点

パソコンを処分する上でまず知っておかなくてはならない点として、
・家電リサイクル法の対象
・個人情報を含む廃棄物である
ということがあります。
パソコンは家電リサイクル法の対象であるため、そのままでは一般ごみとしては処分することが出来ません。
また、ハードディスクなどに個人情報を含んでいることもあるため、回収、処分前にはデータの削除が求められます。

■おもな処分方法

パソコンの処分は、
・中古商品としてリサイクルする
・リサイクル資源として回収してもらう
・自治体の回収ボックスで処分する
・処分場に持ち込む
などがあります。
中古パソコンとしてリサイクルショップに買い取り依頼をする、またはリサイクル資源として新しいパソコンを購入した際に販売店で回収してもらう、リサイクル・不用品回収業者に回収してもらう方法がありますが、これらには有料のケースと無料のケースがあります。

■無料で回収してもらえるケース

平成15年(2003年)以降に販売されたパソコンで「パソコンリサイクルマーク」がついているパソコンは、発売メーカーに申し込み手続きをすると無料で回収を依頼することが出来ます。
主にメーカー製のパソコンまたはパソコンショップ販売の組み立て済みパソコンでみられます。
パソコンの販売メーカーに回収希望の連絡をすると輸送伝票が送られてきます。これを使用し簡易小包でメーカーに送る事で処分することが出来ます。

■データの消去方法

データを消去する場合、単純に通常のデータ削除では復元されてしまうおそれがあります。
削除のために空のデータを複数回上書きするなどが出来る専用のソフトなどを使用するようにしましょう。
また手間ではありますが、廃棄前提であればハードディスクなどを物理的に破壊することも一つ手であるかと思います。

■周辺機器

パソコンリサイクルマークがある、または有料での回収が必要となるパソコン関連の周辺機器とはパソコン本体、液晶モニターなど(ブラウン管モニター除く)、モニター一体型パソコンです。
スキャナーやプリンターなどの周辺機器はリサイクル対象ではありません。

いかがでしたか?
資源有効利用促進法の対象のパソコンなどには貴重な再生可能資源が含まれています。
限られた資源を有効に再生活用出来るように意識を持って利用していただければと思います。
それでは次回のコラムをお楽しみに。

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