「園芸土の処分方法」について
2021/09/30
長崎リサイクルサービスの月1コラムです。
毎回リサイクルや不用品の処理についての情報を配信予定しております。少しでもお役に立てていただけるコラムになればと思っております。
さて、家庭菜園としてプランターなどで草花や果物、野菜を育ててはいたものの、生活スタイルの変化などでこうした趣味や栽培をやめてしまい、園芸土が不要になってしまったという場合、この不要になった土の処分は意外にやっかいなものとなっています。
今回は、園芸土の処分方法について紹介します。
■土の分別
土のごみ区分は自治体によって異なります。燃えるごみとして少量ずつなら回収をする自治体もあれば、燃えるごみとして区分される場合もあります。またそもそもこのような土がごみとして回収されない場合もあります。
長崎市の場合はごみとして回収されない自治体となっていますので、燃えるごみとしても燃えないごみとしても出すことが出来ません。
■ごみとして回収してもらえない場合の処分方法
長崎市の場合は、「土は、廃棄物(ごみ)ではありませんので、ごみ袋に入れてごみステーションに出すことや、市の処理施設に搬入することができません。ご自宅の庭等に戻していただくか、庭等が無いマンション等の場合は、ご友人やお知り合いで家庭菜園をされている方などにお譲りするなど、自然に返していただくようお願いいたします。」とされています。
土は廃棄物ではなく自然物として扱われている場合が、このようにごみの回収を受けられない理由となっています。
また量が多い場合は、「残土処分場への搬入」することで処分をするようにされています。
■その他の処分方法
知人に譲る、自然に返す、残土処分場への搬入の他にも不要になった土の処分方法はあります。
園芸用の土であれば販売しているホームセンターなどで引き取りをしてくれる場合があります。
しかし引き取りの条件が新しい園芸土を購入した際に引き換え、といった場合は解決にはならないでしょう。
また、引き取り自体を行っていないお店の少なくはありません。
自分で処分が難しい場合、不用品回収業者へ回収依頼をすることで解決することが出来ます。
一度不要な土の量などについて電話などで見積もり相談をしてみることをおすすめします。
■土嚢の処分
台風や水害などの天災に備え、土嚢を用意したものの不要になってしまった、という場合の処分も同じように自治体によっては廃棄物(ごみ)としての回収がしてもらえないので、自然に返すか残土処分場への搬入するか、不用品回収業者へ回収依頼をするかとなります。
■ねんどの処分
子供が授業や遊びで使用した、趣味の工作で使用したねんどについても合わせてお話すると、紙ねんどの場合多くの自治体で燃えるごみとして処分が出来るとされています。
油ねんどの場合、瓦や陶器と同じ扱いで燃えるごみとして扱われる場合が多いようです。
こちらは土と違い燃えるごみか燃えないごみのどちらかとして処分出来るので比較的あつかいが容易ですね。
いかがでしたか?
それでは次回のコラムをお楽しみに。
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