「天災でのゴミ処理」について
2019/10/21
長崎リサイクルサービスの月1コラムです。
毎回リサイクルや不用品の処理についての情報を配信予定しております。
少しでもお役に立てていただけるコラムになればと思っております。
毎年台風シーズンには年間を通しても、天災の被害を受ける可能性が高いと言えます。
今年も九州の一部での大きな浸水被害や、東日本を中心に大きな被害をもたらした台風が記憶に新しいかと思います。
今回はそうした、「天災でのゴミ処理」について紹介します。
■災害での家具の汚れには十分注意
水害などにより床上浸水してしまった場合の家具の再利用には十分な注意が必要です。
水害で流れてくる泥水は、河川の氾濫などの水、下水などからあふれた水などが混ざり合い、衛生的に危険な汚水である場合が多くなっています。
そうした水により汚れてしまった畳や家具は、水道水などで洗い流すことによる掃除で一見きれいになったように見えても、有害な菌を含んでいることが考えられますので、塩化ザルコニウム(逆性石鹸)やクレゾール石鹸、次亜塩素酸ナトリウム(もしくは塩素系漂白剤)などの消毒効果の望める薬剤を使用してしっかりと除菌する必要があります。
しかし、本当にしっかりと消毒することは難しい場合が多いかと思います。
こうしたしっかりとした消毒ができていない家具を家の中で使い続けると、健康被害につながる可能性がありますので、可能な限り廃棄処分とし、清潔なものを使うほうがよいのではないかと思います。
■災害ゴミ
台風や水害、地震など大きな天災が起こってしまった時、その被害による重軽傷者数や家屋の被害数などにより国が災害として天災を認定することがあります。こうした災害認定された場合、天災によって汚れた、または破壊された各家庭の家具や、風や水によって運ばれてきたゴミは災害ゴミとして各自治体が無料で回収を行ったり、ゴミの一時的な廃棄場を設けることがあります。
そうしたケースでは、このような災害ゴミの処分サービスを利用して廃棄物の処理を行うことができるかと思います。
■災害ゴミ以外での家財ゴミ
災害認定されなかった場合のゴミというものもあります。
例えば大雨などで傷んでいた屋根から雨漏り被害が出てしまい、自分の家で家財が濡れてしまった、台風で窓が割れてしまい、家の中の家具がダメになってしまった、または天災ではありませんが、水道管や下水管が破損して家中が濡れたり汚れてしまい、家具などを処分しなければいけなくなった、などです。
こうした場合のダメになってしまった家具を廃棄物として処理する場合は、自治体の無料での廃棄サービスが設けられてはいませんので、まとめて廃棄物の回収を依頼することになるかと思います。
いかがでしたか?
健康な生活を送るためにも天災での被害を受けたあとの家具などの再使用はしっかりと検討するとともに、処分の際にはどういったサービスが利用できるかを知っておくと役に立つのではと思います。
また次回のコラムをお楽しみに。
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