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「家電リサイクル法」について

「家電リサイクル法」について

2019/01/01

「家電リサイクル法」について

こんにちは、長崎リサイクルサービスの月1コラムです。
毎回リサイクルや不用品の処理についての情報を配信予定しております。
少しでもお役に立てていただけるコラムになればと思っております。
今回は「家電リサイクル法」について紹介します。

家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは2001年から施行されている不要になった家電を処分する場合に関係している法律です。

施行されてから10数年たったこともあり、多くの方が存在は理解されているかと思いますが、大きな家電などの処分の機会というものは数年に1度などそれほど日常的なことではないため、まだまだ馴染みも薄い、と思われていることもあるのではないでしょうか。

家電リサイクル法とは経済産業省のホームページの紹介では『特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。』
とあります。

大まかには不用品の資源の有効利用を考えた法律ということで、リサイクルのために処分・回収時に費用がかかるものがある、といった認識でいいかと思います。

■対象となるものとそうでないものがある

家電の処分では家電リサイクル法で処分・回収時リサイクル料がかかるものとかからないものが定められています。

すべての家電製品にリサイクル料がかかるというわけではありません。

家電リサイクル法の対象外の家電製品については、2001年以前同様一般的な廃品、として処分することができます。

■どういったものが対象なのか

家電リサイクル法の対象となる電化製品は大きく4つあり
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫や冷凍庫
・洗濯機や衣類乾燥機
が対象となっています。
それぞれに細かく対象になるものと対象外のものの区別がありますが、それは次回のコラムでご紹介したいと思います。

いかがでしたか?引っ越しに関する「不用品の処分」や「リサイクル」についてヒントになればと思います。
また次回のコラムをお楽しみに。

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